HOME > 関係機関ページ
head_img_slim

関係機関について

総合的な居宅サービス計画の作成

photo 居宅サービス計画は、利用者の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要である。このため、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の希望や課題分析の結果に基づき、介護給付等対象サービス以外の、例えば、市町村保健師等が居宅を訪問して行う指導等の保健サービス、老人介護支援センターにおける相談援助及び市町村が一般施策として行う配食サービス、寝具乾燥サービスや当該地域の住民による見守り、配食、会食などの自発的な活動によるサービス等、更には、こうしたサービスと併せて提供される精神科訪問看護等の医療サービス、はり師・きゅう師による施術、保健師・看護師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師による機能訓練なども含めて居宅サービス計画に位置付けることにより総合的な計画となるよう努めなければならない。

なお、介護支援専門員は、当該日常生活全般を支援する上で、利用者の希望や課題分析の結果を踏まえ、地域で不足していると認められるサービス等については、介護給付等対象サービスであるかどうかを問わず、当該不足していると思われるサービス等が地域において提供されるよう関係機関等に働きかけていくことが望ましい。


 

機能訓練

photo 身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り、利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的として実施するものである。具体的には、適切なアセスメントを経て利用者のADL及びIADLの状況を把握し、日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標を設定のうえ、当該目標を達成するための訓練を実施すること。


 

計画作成担当者様

photo

リーフレットをご希望の方は郵送させていただきますので、事業所、施設にご設置いただき、ご活用下さい。


意思疎通の困難さが見られる場合

icon 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

準寝たきりランクA以上

icon 認知症高齢者の日常生活自立度

ランクⅡ以上


 

介護保険法 第一章 総則(国民の努力及び義務)

第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。


 

お問い合わせ

icon 電話番号LINE(無料通話) icon LINE(ライン)QRコードphoto
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ

セールス・勧誘のお電話は固くお断りいたします。


ページトップに戻る